2026年10月インボイス制度が変わる|80%控除は70%へ・2割特例終了後はどうなる?

目次[非表示]
この記事は、インボイス発行事業者になった小規模事業者や、免税事業者・フリーランスから商品・サービスを仕入れている全国の中小企業・個人事業主向けです。
特に「2026年10月から80%控除が50%になると聞いていた」という方は注意してください。令和8年度税制改正によって制度が変更されています。
インボイス制度が2023年10月に始まってから、まもなく3年になります。制度開始時には事業者の負担を軽減するため、いくつかの経過措置が設けられました。代表的なのが、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった一定の事業者について、消費税の納付税額を売上税額の2割とすることができる、いわゆる「2割特例」です。
もう一つが、インボイス発行事業者ではない免税事業者等から仕入れた場合でも、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置です。この2つが、2026年秋に大きな節目を迎えます。さらに重要なのが、令和8年度税制改正で当初予定されていた制度が変更されたことです。
以前の資料や解説記事では、「2026年10月から80%控除が50%控除になる」と説明されていることがあります。しかし、国税庁が公表した令和8年度税制改正の案内では、2026年10月以降の控除割合は70%に見直されています。経営者に必要なのは制度を暗記することではありません。「自社の売上側」と「仕入側」のどちらに影響するのかを分けて確認することが重要です。
結論|2026年10月のインボイス制度で押さえる3つのポイント
1.2割特例は「2026年9月30日までの日を含む課税期間」で終了
国税庁によると、2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった一定の事業者について、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間で利用できる措置です。ここで注意したいのは、単純に「2026年9月30日を過ぎた瞬間から全員使えない」と考えないことです。適用は課税期間単位で判断します。法人の場合は決算期によって影響時期が異なりますので、自社の課税期間を確認する必要があります。
2.免税事業者等からの仕入れは「80%→70%控除」へ
インボイス制度開始後、免税事業者等からの課税仕入れについても一定期間は仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置が設けられてきました。従来は2026年10月から50%へ下がる予定でしたが、令和8年度税制改正により、2026年10月から2年間は70%、2028年10月から2年間は50%、2030年10月から1年間は30%、2031年10月以降は原則0%という形に見直されています。
3.個人事業者には2027年・2028年分の「3割特例」が新設
2割特例終了後の負担軽減策として、令和8年度税制改正では小規模な個人事業者を対象とした3割特例が設けられました。対象となる一定の個人事業者については、2027年分・2028年分の消費税申告で、納付税額を売上税額の3割とすることができます。重要なのは、法人にはこの3割特例がないことです。「2割特例が3割特例に変わった」とだけ覚えてしまうと、法人経営者が誤解する可能性があります。
背景|なぜインボイス制度の経過措置が見直された?
インボイス制度では原則として、買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手から適格請求書、いわゆるインボイスの交付を受け、一定の要件を満たして保存する必要があります。しかし制度開始前まで免税事業者だった小規模事業者が、一度に大きな事務負担・税負担を負うことを避けるため、複数の経過措置が設けられました。
2割特例もその一つです。たとえば、売上にかかる消費税額が年間100万円だったとします。単純化した例では、2割特例を利用できれば納付税額は100万円×20%=20万円となります。実際の申告では課税売上や税率区分などを確認する必要がありますが、仕入れに含まれる消費税を一件ずつ集計しなくても比較的簡単に納税額を計算できる点が小規模事業者にとって大きな特徴でした。
一方、買い手側にも経過措置があります。免税事業者などインボイス発行事業者以外から仕入れた場合、本来はインボイスがないため仕入税額控除が制限されます。その影響を段階的にするため、2023年10月から一定期間は80%を控除できる仕組みが設けられています。今回の税制改正では、この経過措置をより緩やかに縮小する形に変更されました。
2026年9月現在、インターネット上には「2026年10月1日から免税事業者との取引は仕入税額控除が50%になる」という説明が残っている可能性があります。これは従来の制度予定に基づく説明です。令和8年度税制改正後は70%となっています。経理担当者や経営者は、会計ソフトの設定や社内マニュアルが古い制度予定のままになっていないか確認しておきましょう。
今すぐできる対策|10月前のチェックリスト
□ 自社がインボイス発行事業者か確認した
□ 自社が2割特例を利用しているか確認した
□ 自社の課税期間と2割特例の適用終了時期を確認した
□ 法人か個人事業者かを踏まえて終了後の計算方法を確認した
□ 免税事業者・未登録事業者からの仕入れを把握した
□ 80%控除を前提にしている会計処理・設定を確認した
□ 2026年10月以降の70%控除への対応を確認した
□ 会計ソフトが令和8年度税制改正に対応しているか確認した
□ 取引先のインボイス登録状況を必要な範囲で確認した
□ 判断が難しい税務事項は税理士等へ確認する体制を整えた
特に重要なのは、「2割特例」と「仕入税額控除の経過措置」を混同しないことです。2割特例は主に自社が納める消費税の計算に関する措置。70%控除は、インボイス発行事業者ではない相手から自社が仕入れた場合の仕入税額控除に関する措置です。似ていますが、まったく別の話です。
よくある失敗と回避策
失敗1|2026年10月から50%控除だと思っている
令和8年度税制改正前の情報を見ている可能性があります。回避策は、国税庁の最新の令和8年度税制改正資料を基準に確認することです。2026年10月からは70%です。
失敗2|2割特例が終わったら全員3割特例になると思う
3割特例は一定の個人事業者を対象とする制度です。法人は対象ではありません。法人・個人、課税期間、簡易課税の届出状況などを整理して、次年度の計算方法を確認しましょう。
失敗3|免税事業者とは取引できなくなると思う
インボイス登録の有無によって、取引そのものが禁止されるわけではありません。問題になるのは、買い手側の仕入税額控除です。税負担だけでなく、価格、品質、納期、代替可能性、取引関係などを含めて総合的に判断しましょう。
失敗4|会計ソフトが自動で全部対応してくれると思う
ソフトが制度改正に対応していても、取引先がインボイス発行事業者かどうかなど、元データが正しく登録されていなければ正しい処理になりません。取引先マスター、税区分、証憑保存方法を一度確認しましょう。
失敗5|税額だけ見て経理の手間を考えていない
インボイス制度では、税額だけでなく請求書確認・登録番号管理・税区分入力など事務作業も増えます。10月の制度変更を機に、経理フローそのものを見直すことも有効です。
具体例|免税事業者から110万円仕入れたらどうなる?
分かりやすくするため、標準税率10%の商品・サービスを、インボイス未登録の免税事業者から税込110万円仕入れたケースを単純化して考えてみます。
税額相当額を10万円とすると、2026年9月までの経過措置では、その80%にあたる8万円を一定の要件のもと仕入税額控除できます。2026年10月以降は70%ですので、10万円×70%=7万円となります。差額は1万円です。
取引が1件なら小さく感じるかもしれません。しかし同様の仕入れが年間10件あれば単純計算で10万円、100件あれば100万円の差になります。だからこそ、免税事業者との取引が多い会社では、10月になる前に年間取引額を把握しておくことが大切です。
なお、実際の税額計算は取引内容、税率、課税方式、課税期間等によって異なりますので、個別の税務判断は税理士等へ確認してください。
具体的な進め方|STEP1~5
STEP1|自社の「売上側」を確認する
まず、自社がインボイス登録をしているか、2割特例を使っているかを確認します。特にインボイス制度開始をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方は要確認です。
STEP2|自社の「仕入側」を確認する
次に、仕入先・外注先の中にインボイス未登録事業者がどの程度いるかを確認します。個人のデザイナー、カメラマン、職人、外注スタッフなどとの取引が多い会社は特に確認しておきましょう。
STEP3|年間金額を把握する
取引先ごとの年間取引額を一覧にします。金額が分かれば、控除割合が80%から70%になる影響を概算できます。
STEP4|会計ソフト・経理処理を確認する
2026年10月以降の税区分に対応できるか、利用中の会計ソフトや入力ルールを確認します。経理を外注している場合は、「令和8年度税制改正への対応はどうなっていますか」と確認しておくとよいでしょう。
STEP5|次回申告まで含めて対応方針を決める
2割特例を利用している場合は、終了後に原則課税、簡易課税、個人事業者なら一定の場合の3割特例など、どの方法が関係するかを確認します。簡易課税制度は届出時期や継続適用に関するルールがありますので、「申告時に考えればよい」と先送りしないことが重要です。
外注・相談する判断基準|こんな会社は早めの確認がおすすめ
すべての事業者が経理を外注する必要はありません。取引数が少なく、会計ソフトへの入力ルールが明確であれば、自社で管理できるケースもあります。
一方、「2割特例を使っているが終了後が分からない」「免税事業者への外注が多い」「取引先ごとのインボイス登録状況を管理できていない」「経理担当者がいない」「会計ソフトの税区分がよく分からない」「決算時まで消費税額が分からない」という事業者は、早めに経理体制を整理する価値があります。
経理業務そのものに時間を取られている場合は、「バックオフィス代行とは?中小企業が今すぐ導入すべき理由と成功する外注化のポイント」も参考になります。記帳・給与・電子帳簿対応などを個別作業ではなく、一連のバックオフィスとして考える理由を整理しています。
ぴくさぽでは、神戸・尼崎を中心に70年以上、中小事業者の記帳、会計データ入力、給与計算などを支援してきました。税額計算や税務判断については税理士等の専門家と連携しながら対応します。「何を税理士に聞けばよいのか分からない」という段階でも、まず日々の取引や帳簿を整理するところから始めることができます。
よくある質問(FAQ)
Q1.2026年10月から免税事業者からの仕入れは50%控除ですか?
いいえ。令和8年度税制改正によって見直され、2026年10月から2年間は70%控除となりました。古い記事や資料では50%と記載されている場合がありますので、注意してください。
Q2.2割特例は2026年9月30日で全員一斉に終わりますか?
正確には、2026年9月30日までの日の属する課税期間までが対象です。法人の場合は決算期などによって確認が必要です。
Q3.法人も3割特例を利用できますか?
今回創設された3割特例は一定の個人事業者を対象とする措置です。法人は対象ではありません。
Q4.免税事業者との取引をやめる必要がありますか?
制度上、インボイス未登録であることだけを理由に取引が禁止されるわけではありません。仕入税額控除への影響を把握したうえで、価格・品質・納期・取引関係などを含めて判断することが大切です。
Q5.9月中に何をすればよいですか?
まず、①2割特例を利用しているか、②免税事業者等から年間いくら仕入れているか、③会計ソフト・入力ルールが70%控除に対応できるか、の3点を確認してください。ここまで整理できれば、自社にどの程度影響があるかが見えやすくなります。
まとめ|2026年10月は「消費税の仕組み」を見直すタイミング
2026年10月のインボイス制度について、中小企業が押さえたいポイントは、①2割特例が終了時期を迎える、②免税事業者等からの仕入税額控除は80%から70%へ、③一定の個人事業者には2027年・2028年分の3割特例が新設される、の3つです。
特に注意したいのが、「2026年10月から50%」という従来情報が変更されていることです。制度改正が続くと、「自分の会社にどの制度が関係するのか」が分かりにくくなります。そのようなときは、自社は法人か個人か、インボイス登録をしているか、どの計算方法で消費税を申告しているか、免税事業者との取引はいくらあるか、という事実を一つずつ整理すると分かりやすくなります。
ぴくさぽは、神戸・尼崎を中心とする中小企業・個人事業主の記帳や会計データ入力など、日常のバックオフィス業務を支援しています。税務判断が必要な部分は税理士等と連携します。「うちの場合は10月から何を変えればいい?」「会計ソフトの設定まで確認した方がいい?」「2割特例が終わった後が分からない」という段階からでも構いません。まず現在の経理・消費税の状況を整理するところから始めてみましょう。

